2008年09月16日

労働基準法施行規則第24条 入出坑による労働時間 

 (入出坑による労働時間) 
s第24条 使用者が一団として入坑及び出坑する労働者に関し、その入坑開始から入坑終了までの時間について様式第11号によって所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合には、法第38条第2項の規定の適用については、入坑終了から出坑終了までの時間を、その団に属する労働者の労働時間とみなす。 
 
 
日本橋労務管理事務所
posted by labor sl at 05:56| Comment(0) | TrackBack(0) | 労働基準法施行規則 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

この記事へのトラックバックURL
http://blog.seesaa.jp/tb/106447038

この記事へのトラックバック